労災保険によるマッサージ・はり・きゅう施術とは?
労働者災害補償保険(以下、「
労災保険」と言う。)に加入している事業所と
労働契約を結んでいる労働者(以下、単に「
労働者」と言う。)が、業務中あるいは通勤中の事故などにより負傷や病気になったときに、
医師が療養を必要と判断することにより使用できる保険制度です。
労災保険の認定が確定し、
医師によるマッサージ・はり・きゅう施術の同意が得られた方については、
窓口での施術料金の負担なしで労災保険による施術を受けていただくことができます。
労災保険によるマッサージ・はり・きゅう施術を受ける手順
1. まずはお勤めの事業所か管轄の労働基準監督署にご相談を!
労働者の方が、業務中・通勤中の事故などにより負傷や疾病を来たした場合には、まずはお勤めの事業所の労災担当の方か、管轄の労働基準監督署の窓口に労災保険活用の相談をしてください。
2.労災病院や労災指定病院等の診察を受けましょう
相談の結果、労災保険の活用が見込まれる場合には、担当者の指示に従い書類等を持って労災病院あるいは労災指定病院、その他の病院で診察を受けるようにしてください。
3.マッサージ・はり・きゅう診断書を書いていただく
医療機関で一定の治療を受けた上で、はり・きゅう、マッサージの施術を希望する場合は、その旨を主治医に伝え、
「マッサージ、はり・きゅうの施術を行うことを必要と認める」という診断書の交付を受けてください。
- 労災用のまっさーじ・はり・きゅう施術診断書は一般の診断書とは様式が違いますので、事前に事業所の担当者に申し出るか医療機関でその旨をお伝えください!
4.「療養補償給付たる療養費用請求書(はり・きゅう)」の準備
労災保険でマッサージ・はり・きゅう施術を受けていただくためには、
「療養補償給付たる療養費用請求書(はり・きゅう)」の書類を用意し雇用主等に記入をしてもらう必要があります。
- 費用請求書には業務災害用と通勤災害用があるのでご注意ください!
- 書類は労働基準監督署でいただくか、下記の厚生労働省のサイトからダウンロードすることができます。
○労災保険給付関係主要様式ダウンロードコーナー | 厚生労働省
- 第7号(4) 「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(はり・きゅう)」
- 第16号の5(4) 「療養給付たる療養の費用請求書(はり・きゅう)通勤災害用」
5.療養費用請求書に必要事項を記入する
療養費用請求書には、雇用主に書いてもらわなくてはいけない部分がありますので、事業所の担当者に記入をお願いしてください。
※ 「療養補償給付たる療養の費用請求書」裏面の委任状欄にも「療養の費用の受領を委任する旨」の記載をお願いいたします。
6.診断書と療養費用請求書を持参して本院へご来院ください!
上述の「3.」で預かった
「はり・きゅう診断書」と「5.」で記入した
「療養費用請求書」を持参して手結・源気堂へご来院ください。
診断書の内容や医師の指示、身心の状態を確認させていただいた上で、今後の施術方針や施術内容などについて説明させていただきます。
説明の内容などにご理解いただいたら、労災保険による施術のスタートです!
療養費用請求書は、当院が必要事項を記入し、事業所の所轄労働基準監督署長に提出しますので、本院での患者さんの窓口負担(施術料支払い)や、療養費用請求書の申請の必要はありません。
※ただし、マッサージ・はり・きゅう施術を行っても、最終的に労災の適用を判断するのは労働基準監督署になります。
【注意】
- 医師が診断書を発行しても、労働基準監督署長が認めなければ労災からは施術料は支払われません。
- 労働基準監督署の承認あるいは医師の診断書発行前に施術を受ける場合には、一旦、窓口で施術料金の全額を立て替え払いいただくことになります。
- お支払いいただいた施術料につきましては、労災保険承認後に保険給付が確認できましたら返金させていただきます。
※ 立て替え払いいただく施術料金等は、労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準について | 厚生労働省をご確認ください。
当院での労災保険によるマッサージ・はり・きゅう施術をお考えの方は、お気軽にお電話やメールなどでお問い合わせください!