電話でのご予約・お問い合わせはTEL.0887-54-0225
〒781-5621 高知県香南市夜須町手結298-66
「はり・きゅう」と「マッサージ」では、健康保険の取り扱いが可能な疾患や症状に違いがあります。
また、お医者さんの治療と平行して「はり・きゅう」や「マッサージ」の施術が受けられるかどうかにも違いがありますので、ご注意ください。
マッサージの保険適応は、診断名(病名)に関わりなく、筋肉の麻痺(まひ)や関節の拘縮(こうしゅく)、筋肉の萎縮(いしゅく)などがあり、お医者さんが「マッサージを必要とする」と認めた場合に可能となります。
たとえば、脳血管障害(脳卒中)の後遺症による麻痺や骨折後の関節拘縮などが対象となりますが、マッサージの保険施術は「医療との併用が基本」となっていますので、定期的な病院への通院が必要となる場合があります。
「はり・きゅう」の保険適応は、痛みを主症状とする慢性的な病気で、医師による適当な治療手段がないものとされています。
現在、下記の疾患が保険施術の対象となっていますが、上述の通り”医師による適当な治療手段がないもの”ということから、はり・きゅうの保険施術を受けている期間は、同じ病名でほかの病院などでの診療を同時に受けることができないということになっていますのでご注意ください。
※ ただし、同意書を書いてもらうためや、検査などのために病院を受診されることは認められています。