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ヤ・シィパークから東に500m

海辺のマッサージ・はり治療院

手結・源気堂

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.0887-54-0225

〒781-5621 高知県香南市夜須町手結298-66

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健康保険(療養費)の取り扱いinsurance info

どんな症状のとき保険が使えるの?

 「はり・きゅう」と「マッサージ」では、健康保険の取り扱いが可能な疾患や症状に違いがあります。
 また、お医者さんの治療と平行して「はり・きゅう」や「マッサージ」の施術が受けられるかどうかにも違いがありますので、ご注意ください。

  • 当院は、2018年12月に四国厚生支局高知県事務所より療養費受領委任取り扱いの認可を受けていますので、安心して健康保険による施術をお受けいただけます!


【マッサージの場合】

 マッサージの保険適応は、診断名(病名)に関わりなく、筋肉の麻痺(まひ)や関節の拘縮(こうしゅく)、筋肉の萎縮(いしゅく)などがあり、お医者さんが「マッサージを必要とする」と認めた場合に可能となります。
 たとえば、脳血管障害(脳卒中)の後遺症による麻痺や骨折後の関節拘縮などが対象となりますが、マッサージの保険施術は「医療との併用が基本」となっていますので、定期的な病院への通院が必要となる場合があります。


【はり・きゅうの場合】

 「はり・きゅう」の保険適応は、痛みを主症状とする慢性的な病気で、医師による適当な治療手段がないものとされています。
 現在、下記の疾患が保険施術の対象となっていますが、上述の通り”医師による適当な治療手段がないもの”ということから、はり・きゅうの保険施術を受けている期間は、同じ病名でほかの病院などでの診療を同時に受けることができないということになっていますのでご注意ください。
※ ただし、同意書を書いてもらうためや、検査などのために病院を受診されることは認められています。

(1)神経痛
座骨神経痛や肋間神経痛、顔面(三叉)神経痛など
(2)五十肩
肩関節の炎症や痛みで腕が上がりにくいなどの運動制限がある
(3)頸腕症候群
首や肩、腕に痛みやしびれがある
(4)腰痛症
腰が痛む、あるいは重い感じがする
(5)リウマチ
手・足などの関節が腫れて痛む
(6)頸椎捻挫後遺症
いわゆる「むちうち症」
(7)上記六疾患に似た慢性的な疼痛疾患
変形性関節症や脊柱管狭窄症、線維筋痛症、膠原病など

  • 上記に該当する方で健康保険(療養費)での施術を希望する方は、所定の同意書用紙などをお渡しいたしますので、お気軽にご相談ください。

  • 自賠責保険の場合は、必ず事前に保険会社に、「はり・きゅう・マッサージの施術を受けることの同意」を受けていただくことをお願いいたします。